刑法第188条 礼拝所及び墳墓に関する罪

刑法第188条

  1. 、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

  2. 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

 

政治的主張から、政治家の国葬や、靖国参拝などへの抗議

をすることは、この法律に引っかかるようにも思いますが、

思想・信条の自由から講義をしたい人の気持ちもわかりますので、

そこらへんのせめぎ合いについて

大学院で本格的に研究することもいいと思います。

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