「強姦罪」「強制性交等罪」「不同意性交罪」と刑法は改正されて来ました。

もともと刑法にはがあった。

強姦罪 暴行または脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪として、3年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も同様とする。

この規定が2017年、110年ぶりに改正されて、「強制性交等罪」となった。その後、23年の改正で「不同意性交罪」となった

強制性交等罪に問われた滋賀医大男子学生が逆転無罪判決。大阪高検が上告。緊急アクション「#言葉つぐむデモ」も行われた!

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